遺産相続/終活
「父親が亡くなったが、遺産をどう分けるか、兄弟と揉めていてまとまらない。」
「母親が遺言を遺していたが、長男の兄に全財産を相続させるとなっていた。    
妹の私は全く相続できないのか」
「自分が亡くなった後子どもたちが揉めないように、遺言を作りたい」

親や兄弟が亡くなると、遺された遺産の相続が起こります。
その際、遺産をどのように分けるかで相続人様の意見がまとまらず、遺産をいつまでも分けることができないとか、残されていた遺言が一部の相続人に有利な内容であったため、他の相続人から自分は相続ができないのか、といったご相談が多く寄せられます。
相続の問題は、大きなお金・資産が動くうえ、それだけでは解決できない家族間の感情的な思い、生前の被相続人の方との関係などが争いになりやすい問題です。相続人間で話し合いをしても、感情面の対立が先行してしまい建設的な話合いができないということも良く起こります。
現時点では対立が一見起きていなくても、話合いのアプローチの仕方によって争いが顕在化してしまうということも少なからずあります。
また、そうした揉めごとをできるだけ無くすため、自分が無くなる前にあらかじめ財産をどう相続させるのか具体的に決めて指示しておきたい、というご相談もよくあります。

1 相続人同士での話合いの促進

相続が発生した際、当事者同士だけでは、十分な話し合いができずに話がこじれてしまうこともあります。特に感情的なすれ違いが生じている場合には、冷静で建設的な対話が難しくなりがちです。

こうしたケースで弁護士にご相談いただくことで、ご依頼者様のご意向(金銭・心情両面)を尊重しつつ、相手方にも納得感を持ってもらえる着地点を目指すことができます。第三者である弁護士が関わることで、感情のもつれを整理し、ご家族にとって現実的かつ法的に妥当な解決が見えやすくなるというメリットがあります。

また、すでに調停・審判など裁判所での手続きに進んでいる場合でも、弁護士が代理人として関与することで、主張の整理や証拠の提出など専門的な対応が可能となり、ご依頼者様のご負担軽減や、早期の合意形成につながることもあります。

「揉めていないように見えて、実は水面下で火種がある」ケースでも、早めにご相談いただくことで、トラブルを未然に防ぐことが可能です。

2 正しい相続の準備(終活)

〜“遺したいもの”が“伝わるもの”になるように〜

「自分が亡くなったあと、家族が揉めないようにしたい」
「財産の分け方は自分の意志でしっかり決めておきたい」

そう考える方が、年々増えています。

終活の一環として、ご自身の意思や財産の内容を“正しく伝える手段”を準備しておくことは、ご家族にとっても非常に大きな安心につながります。

とくに、目に見えづらい資産(電子マネーやネット証券・仮想通貨などの「デジタル遺産」)や、財産的価値は小さくとも思い入れのあるモノ・関係性などは、遺言書などを通じて明確にしておかないと、気持ちが伝わらないまま揉めてしまうこともあります。

また、「自筆のメモ」のような形式では、法的に無効とされてしまうリスクもあるため、形式や内容に応じた法的な確認・整備を行っておくことがとても重要です。

弁護士にご相談いただくことで、ご自身の想いや財産の意図を正しく伝えるための仕組みをご提案いたします。

3 相続に伴う諸手続の確実な対応

相続が発生すると、相続税の申告や預貯金の名義変更、不動産の登記、株式の名義書換など、想像以上に多くの手続きが必要となります。これらは相続人の方が個別に行おうとすると、時間・手間・専門知識の負担が大きくなりがちです。

当事務所では、こうした実務的な相続手続きを円滑に進めるため、税理士・司法書士・不動産業者など他の専門家とも連携しながら、チームで対応しています。

ご相談者様には一つひとつの機関とやりとりする必要はなく、弁護士が全体の交通整理役として取りまとめ・調整を行いますので、不安や混乱を抱えることなく、スムーズに手続きを進めていただけます。

「何から手をつけていいかわからない」「家族の状況が複雑で整理できない」などのご不安も、まずはお気軽にご相談ください。

主な業務
遺産分割(協議・調停・審判)
残された遺産の評価や分割の仕方(分けかた)などについて、相続人の方に代わって他の相続人の方と話合いをしたり、必要な裁判の対応を行います。 相続人全員の合意が得られた場合に、合理的・公平な分割方法を提案し、分割のお手伝いをする場合もあります。
遺留分侵害額請求(協議・調停・訴訟)
遺言の中で、一部の相続人が全く遺産を得られないような指定がされている場合が少なからずあります。 法律上定められた相続人(配偶者、子、直系尊属)は、相続にあたって最低限相続を受けられる権利(遺留分)を有しています。そのため、この遺留分を遺されない形での遺言がある場合などは、その相続人において遺留分に相当する金額を支払うよう他の相続人に求める権利(遺留分侵害額請求権)があります。
この手続に必要な交渉や裁判手続きを相続人の方に代わって行います。
遺言の作成
遺言書が法的に無効なものとならないよう、内容や形式についてアドバイスを行うほか、文案を作成してお渡しします。 公正証書等を用いる場合の公証役場との調整等を代行して行います。
特に、アート作品といった価値が判定しにくい遺産や、デジタル財産のような物理的な「物」がない遺産の相続について、注力しております。

料金(消費税込)

Prices
ご相談
初回の30分:   5,500円
以後30分ごとに: 5,500円
遺産分割
着手金: 協議等の対象とする相続分の時価相当額を基準として、その8.8%~
報酬金: 協議等の結果得られた相続分の時価相当額を基準として、その17.6%~
遺留分侵害額請求
着手金: 協議等の対象とする相続分の時価相当額を基準として、その8.8%~
報酬金: 協議等の結果得られた相続分の時価相当額を基準として、その17.6%~
遺言の作成
定型的なもの:  手数料 11万円~33万円の範囲
非定型的なもの: 手数料 22万円~ 内容・対象とする遺産総額に応じて協議
※公正証書にする場合、上記の手数料に+3万3000円
ご相談は初回から丁寧にお伺いします。
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JR線・東京メトロ有楽町線・西武池袋線 「池袋」駅東口 徒歩5分